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過去の放送

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2018年9月16日放送 菊地幸夫さん(第2096回)

会場
第一地区センター(沼津市)
講師
弁護士 菊地幸夫

講師紹介

中央大学法学部卒業。元司法研修所刑事弁護教官。
テレビでの法律相談やコメンテーターとしても活躍。
各地のトライアスロン大会へ出場するなど、
弁護士業務の傍ら、体力作りにも勤しんでいる。


ポイント第2096回「遺言状活用法」

この頃は高齢者の割合が多くなり、相続についての法律相談が増えてきました。

そこでポイントになるのは「いかに揉めずに相続する事ができるか?」です。

そこで今回は遺言状の活用法についてお話します。

そもそも遺言状とはどのようなものなのかわかりますか?

遺言状の種類としてまず挙げられるのが「自筆証書」です。

これは全文自筆でないといけません。

パソコンなどで作成されたものは認められません。

そして作成された日付が入っている事。

何年何月何日まで正確に書かれてないといけません。

あと署名も必要です。

そしてハンコが押されている事。実印でなくても大丈夫です。

とりあえずこれで正式な遺言状になります。

以前、私のところへ相談に来た方の遺言状には日付が入っていませんでした。

これでは単なる紙切れになってしまいます。

また、遺言状の中味つまり具体的に何を相続するのか曖昧な書き方のものもダメです。

「長男には東の山を、長女には西の田んぼを与える。」という書き方では

相続する財産が不明瞭で、遺言状としては不備だと言わざるをえません。

このように自筆証書は簡単なように見えて失敗作も多いというのが弱点だと知っておいて下さい。

自筆証書についてもう一つ覚えておいて欲しいのは「検認手続きが必要」という事です。

自筆証書を家庭裁判所に出し、そこで開けなければならないという法律の要求があります。

例えば三人の子どもがいる父親がいたとします。母親は既にいません。

その父親は長男と一緒に暮らしていたとしましょう。

二男、三男は別で暮らしています。

その男性が生前に遺言状を書いていた場合、

男性の死後、遺言状を長男が家庭裁判所に提出します。

その後裁判所から二男、三男が呼び出されます。

長男は同居していましたから遺言状の内容はほぼ知っている可能性が高いです。

しかし他の二人にとってはサプライズの呼び出しになります。

長男が父親と相談して自分に有利なように遺言状を書かせたかもしれないと、

他の兄弟が疑い関係が悪化する事にもなりかねません。

折角、兄弟皆が幸せに暮らせるようにと思って書いた遺言状もこれでは喧嘩の種になってしまいます。

遺言状には他にも公正証書などがありますが、お金がかかったりして大変です。

私ならどう遺言状を活用するか?これから本題をお話したいと思います。

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