静岡地裁沼津支部
夫に人体に有害な物質を摂取させ、急性腎障害を患わせた罪に問われている看護助手の女の裁判が6月12日から始まり、検察が懲役4年を求刑して即日結審しました。
起訴されているのは裾野市茶畑に住む看護助手の女(44)で、冷却水の一種である不凍液を夫(当時51)の飲み物に混ぜるなどして約50日間の入院が必要な急性腎障害などを患わせた傷害の罪に問われています。
12日から地裁沼津支部で始まった初公判で、女は起訴内容を全面的に認めました。
続いて検察側は「夫から受けたモラルハラスメントの腹いせに犯行に及んだ」と動機面を指摘し、女が3カ月の間に6本もの不凍液を購入していたことを明らかにしました。
女は不凍液をコーヒー牛乳や薬用酒に混ぜて摂取させていたということです。
その上で、検察側は常習性がうかがわれ悪質性が高いことや夫が一時は心停止に陥り生涯にわたり人工透析を必要とする重い障害が残ったこと、さらに真摯に反省を深めているとは認められず再犯のおそれがあることなどを理由に懲役4年を求刑しました。
これに対し、弁護側は夫が処罰を望んでいないほか、女自身が夫に腎臓を移植する考えを示しているとして執行猶予の付いた判決を求めて即日結審しました。
判決は6月30日に言い渡される予定です。