17歳の高校生を溺死させた罪などに問われたフィリピン国籍の男について、地裁浜松支部は7月18日、懲役18年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのはフィリピン国籍の男(19)で、2024年2月、袋井市に住む高校生(当時17)に暴行を加え、監禁したあと溺死させました。
被告は殺意を否認していましたが、18日の判決公判で地裁浜松支部の来司直美 裁判長は「死亡させる危険性が高いことを認識していた可能性が高い」と指摘しました。
その上で「犯行態様はかなり悪質」とする一方、反省の弁を述べていることなどを考慮し、懲役18年の判決を言い渡しています。