てんかん隠して免許更新 わずか4日後に死亡事故 医師から処方された薬も適切に服用せず 無職の男に懲役5年の実刑判決 裁判長「厳しい非難は免れない」

追突された車(2023年7月)

虚偽の申告で運転免許を更新した上、4日後に死亡事故を起こした男の裁判で、静岡地裁浜松支部は懲役5年の実刑判決を言い渡した。

判決を受けたのは浜松市中央区に住む無職の男(47)で、2023年7月6日、運転免許証の更新にあたって質問票に虚偽の事実を記載して提出した上、4日後の7月10日には同市内で車を運転中に持病のてんかんによる発作で意識を失い、赤信号で止まっていた車に追突して運転していた男性(当時54)を死亡させたほか、はずみで衝突したトラックの運転手の男性(当時42)に打撲などのケガをさせた。

判決文によれば、男は過去5年以内に持病の発作により意識を失ったことがあり、医師から車の運転を止めるよう言われていたにも関わらず、免許更新の際に提出が必要な質問票に記された「過去5年以内において、病気(表記の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある」、「過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある」、「病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている」との質問に対して、いずれも「いいえ」と虚偽の回答をしていたという。

11月11日の判決公判で、地裁浜松支部の来司直美 裁判長は「複数回医師から自動車の運転をしないよう助言を受けていたにもかかわらず、運転免許を取得し、発作の前兆が起これば直ちに運転を中止して休憩すればよいと軽々に判断し、てんかんの持病を申告せずに運転免許を更新して日常的に運転を続けていた上、医師から処方された薬を適切に服用していなかった」と指摘。

その上で、「他人の生命を軽視するその意思決定に対し厳しい非難は免れない」と断罪した一方、前科前歴がないことや遺族・被害者らなどに謝罪の弁を述べていることなどを理由に、5年6カ月の求刑に対し懲役5年の実刑判決を言い渡した。

てんかんを隠して免許を更新し死亡事故起こすも無罪を主張 検察は運転前に発作の兆候を認識していたと指摘

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