道の駅で続く“居座り”営業 「呑めることと呑めないことがある」町長が前指定管理者を非難 定められた期間満了後も“勝手に”占有 施設の明け渡しなどを求めて提訴を予定 事業者側の反論に反論

小山町・込山正秀 町長(4月28日)

静岡県小山町にある道の駅で、前の指定管理者が町と協定を結んだ期間の満了後も施設の明け渡しに応じず営業を続けている問題で、同町の込山正秀 町長は「呑めることと呑めないことがある」と前指定管理者側を非難した。

契約終了後も“不法占拠”で営業継続 「弁護士の見解に基づき妥当と判断」と主張も町が道の駅からの退去と施設の明け渡しを求め提訴へ 施設使用料の未払いも発覚 前指定管理者は反論 反訴も予定

道の駅 すばしり

小山町にある「道の駅 すばしり」をめぐっては、指定管理制度によって運営を担っていた観光開発株式会社(小山町)が町と協定を結んだ期間(2026年3月31日まで)を満了した後も施設の明け渡しに応じず、営業を継続していることから、町は同社に対して退去や未払いとなっている施設使用料833万9323円(2025年11月~2026年3月分)の支払いを求めて訴えを起こすことを決めている。

問題の背景にあるのは、観光開発が小山町の了承を得た上で約5100万円を投じて実施した厨房の設備更新や床の張り替えといった施設改修だ。

観光開発によると、1月の時点で指定期間が満了する日以降に協定で定められた原状回復工事を実施する意向を小山町に伝えたという。

これに対し、小山町は工事が長引き、長期間にわたって道の駅の営業ができなることを懸念し、原状回復義務を免除したものの、観光開発は投資費用を回収できていないことから費用の一部を町に負担するよう要求。

だが、小山町としては工事を了承したとは言え、自費での施設改修を条件として承諾した経緯がある上、町が依頼した工事でもないため、支払いを拒否した。

小山町の提訴方針を受け、観光開発の代理人弁護士は4月27日、同町に対する不当利得返還請求に向けた反訴の提起を予定していることを明らかにし、施設使用料の未払いという指摘についても「町に対する修繕費用相当額の費用償還請求権と施設使用料を民法に基づいて相殺している」と反論している。

こうした中、小山町の込山正秀 町長は28日の定例会見で、「町が呑めないような条件を出してきたので提訴に踏み切る」と法的手続きに移行する理由を明かし、「町として瑕疵はないので町の言い分が通ると思う」と自信をのぞかせた。

込山町長は「呑めることと呑めないことがある」と観光開発を非難し、件の施設改修についても、本来は50万円以上を要する工事は町の責任で行うことになっているものの、「私(観光開発)の方でお金を持つのでやらせてほしいと言った工事であり、請求を出してくるのは違う」と観光開発側の反論に反論している。

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