地裁沼津支部
夫との結婚後も別の男性との交際を続ける中、二重生活が立ち行かなくなり、被害者の母親の手も借りながら男性を絞殺した女について、静岡地裁沼津支部は5月22日に拘禁刑12年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは神奈川県松田町に住む無職の女(55)で、2025年9月、夫がいるにもかかわらず結婚前から交際を続けていた男性(当時56)を男性の母親と共謀し、窒息死させました。
22日の判決公判で、地裁沼津支部の薄井真由子 裁判長は女が男性の背後からネクタイを使って首を絞め、生きていることに気づくと、思いとどまることなく再び首を絞めたことについて「強い殺意に基づく犯行」と指摘しました。
一方、計画性については一定程度認められるとしつつ、周到さは認められないと結論付け、交際関係の解消を切り出せば男性から危害を加えられるとの思いから殺害を決意するに至ったという経緯についても「同情すべき面もある」と述べています。
その上で、事件当時は男性の足腰が弱っていて、客観的に見て危害を加えられるような状況になく、女もこうした状況は認識していたことから「犯行に至る経緯を量刑上考慮するにしても限定的なものに留まる」とし、女が反省の態度を示していることなども鑑みて拘禁刑12年(求刑:拘禁刑15年)の判決を言い渡しました。
これまでの裁判で、女は33年前から男性との交際を始め、途中で一度は破局したものの復縁し、2015年には現在の夫と結婚しましたが、夫には男性との交際関係を隠し、男性にも結婚の事実を伝えず関係を継続したことがわかっています。
2018年頃になると男性が仕事を辞めて無職となり、家に引きこもるようになったため、女は週に数回は自宅を訪れ、酒やタバコなど頼まれたものを買って持って行ったり、携帯電話の料金を支払ったり、洗濯をしたりと身の回りの世話を続け、悪態をつかれても、「おばさん」と呼ばれても、女が関係を断ち切ることはなかったということです。
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