15歳の高齢猫を足で蹴り棒で殴るなどの暴行の末に「殺しちゃいました」自ら通報 愛猫に凄惨な虐待を加えた70代男の身勝手な動機 鳴き声に立腹「カッとなり苛立ってやってしまった」 警察が起訴を求め書類送検

湖西警察署

自宅で飼っていた高齢の猫を足で蹴るなどして殺した疑いで、静岡県湖西市に住む70代の男が書類送検された。男は自ら110番通報していて、「カッとなり苛立ってやってしまった」と容疑を認めているという。

「ネコ殺しちゃいました」 鳴き声に腹を立てる 飼いネコを蹴ったり棒で殴ったり床に叩きつけたりして殺した70代無職の男を書類送検 起訴を求める厳重処分の意見 「カッとなって苛立ってやってしまった」

動物愛護管理法違反容疑で6月12日に書類送検されたのは湖西市に住む無職の男(70代)で、5月28日、自宅で飼っていた猫1匹に暴力を振るい、殺した疑いが見られている。

湖西警察署によると、男は妻と子供の3人暮らしだが、事件当時に在宅していたのは男だけで、自ら「殺しちゃいました」と110番通報してきたという。

男による暴行は凄惨を極め、足で蹴ったほか、棒で殴ったり、床に叩きつけたりというものだった。

動機は実に身勝手で、鳴き声が大きいことに腹を立て、最初は追い払うなどしていたが、次第に猫の態度に激高し暴行に及んでいて、男は任意の調べに対して「カッとなり苛立ってやってしまった」と容疑を認めている。

殺されたのはオスの雑種と見られ、年齢は15歳。

環境省では「正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為」に加えて、「必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為」を動物虐待と定義していて、動物愛護管理法では愛護動物(犬・猫・うさぎ・牛・馬・豚など)を「みだりに殺した又は傷つけた者」については5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金に処することが規定されている。

また、同法では飼い主に対して、命ある動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚すると共に動物の健康及び安全を保持するよう努めることを課していて、男はこれまで家族と一緒に猫の世話にあたっていたというが、一時の感情に任せ、言葉を発することができない猫に怒りをぶつけた行為は決して許されるものではない。

警察は書類送検の際、事件の捜査記録と共に意見書を検察に送ることになっていて、処分意見には慣行として起訴を求める「厳重処分」、起訴・不起訴の判断を検察官に委ねる「相当処分」、起訴を求めない「寛大処分」、立証が困難とする「しかるべき処分」の4種類があるが、湖西警察署は今回、厳重処分の意見書を付したことを明らかにしている。

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