市有地を誤って売却 市職員の責任は…第三者委員会「重大な過失にはあたらない」 静岡・掛川市

2024年03月28日(木)

ビジネス(政治・経済)

静岡県掛川市が市の土地を誤って売却した問題で、事務処理に関わった職員の責任を検討するため、審査を進めてきた第三者委員会は「重大な過失にはあたらない」と市長に答申しました。

掛川市は2018年、職員のミスにより売却禁止の市有地をおよそ1000万円で市内の不動産業者に売却してしまい土地は返還されたものの業者に対して損害賠償として4600万円を支払いました。

このため市は当時事務処理に関わった職員に対して業者に支払った損害賠償を請求できるか検討するため、弁護士3人で構成する第三者委員会を設置して審査を進めてきました。

4回にわたる審査の結果、委員会は28日、売買契約に関わった当時の副市長や総務部長、管財課長について「故意に近い重大な注意欠如とされる重過失にはあたらない」との答申書を久保田崇市長に手渡しました。

掛川市 久保田市長「こちらの答申を根拠に私として求償権の行使をどうするかを判断させていただきたい。法的な観点からの答申をいただいたことで判断根拠として大変心強く最重要な論評をいただいた」

最後に久保田市長は「このような事態が二度と発生しないように体制づくりに取り組む」と再発防止への決意を述べました。

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