視覚障害の女性に“強制不妊手術” 「旧優生保護法は違憲」と国に賠償命令 静岡地裁浜松支部

2024年05月27日(月)

地域

旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられたとして、視覚障がいがある女性が国に損害賠償を求めていた裁判で、静岡地裁浜松支部は5月27日、法律を違憲と認め国に1650万円の賠償を命じました。

浜松市の武藤千重子さんは1977年、旧優生保護法のもとで視覚障がいを理由に第2子を出産した後に不妊手術を強いられたとして、4年前、国に対し3300万円の損害賠償を求めていました。

27日の判決で、静岡地裁浜松支部の佐藤卓 裁判長は「差別的で不合理である」などとして、旧優生保護法を憲法違反と判断しました。

また、手術から20年以上が経つと賠償の請求権がなくなる「除斥期間」については「著しく正義・公平の理念に反する」として適用を制限する判断を下し、1650万円を武藤さんに支払うよう国に対して命じました。

武藤千重子さん:
私が弁護士に話したことがひとつ残らず(判決に)反映されていたので、この裁判長は本当に私のことを見てくれていたと思い、すごくうれしかったです

また、弁護団は「これを契機に、障がい者への差別をなくしていかなくてはならない」と話しました。

旧優生保護法をめぐる裁判で、国への賠償を命じた判決は全国で11例目となります。

ここ数年は国に賠償を命じる判決が相次いでいて、27日の判決も最近の流れに沿った判断と言えそうです。

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